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お互いに同意していれば14歳未満の女の子との性行為はOK!?
日本では、お互いに同意していて求めていたとしても、14歳の女の子や男の子と性的な行為を行うと犯罪になるのでしたでしょうか?
18歳未満の者と性的交渉をもった場合、各都道府県や自治体で定められた青少年の保護育成を目的とした条例(いわゆる"淫行条例")で摘発されるのでしたでしょうか?
買春行為などでなくて、お互いに合意していれば、14歳以上ならOKなのでしょうか?
確か、13歳未満の"性的合意年齢に達していない"少女や少年を相手にした性行為は、性虐待、 強姦罪に分類されるんですよね。
13・14歳から17歳までの年齢って、どうなっているんですか?地域によって違うのでしょうか?日本の法律に詳しい方、教えてください....。

さて中国では、お互いに同意していれば14歳の女の子と性行為を行っても刑事訴追はされないことになりそうです。
8月13日付けの『北京青年報』によると:
北京市石景山区裁判所はこの地区の公安分局、検察庁と、最高裁判所の「未成年者刑事事件の審理に関する法律の若干の問題についての具体的解釈」について徹底的に研究討論を重ね、5つの共通認識を得ました。この中で特に関心を引くのは以下の点でしょう。
今後、満14歳から16歳未満の未成年者が幼女と性行為を行っても、双方自らの意思によるもので、暴力によるものではなく、深刻な問題を引き起こさなければ、一般的に犯罪とは認められませんですから、刑事責任は問わないこととします。
(『文新伝媒の転載記事』)
中国の法律上、"幼女"とは14歳未満の女の子を言います。つまり、お互いに同意していれば14歳未満の女の子と性行為に至っても刑事責任は問われない、と言うことになります。ただ、この"共通認識"で述べられているのは、相手(一般的には男性)が14歳から16歳の"未成年"の場合についてです。17歳以上の人が14歳未満の"幼女"と性行為におよんだ場合にどうなるのか、この記事だけでは判断できません。

この"研究討議"のキッカケとなったのは、ネットで知り合った13歳の"幼女"と性行為を行った17歳の少年が、強姦罪で1年6ヶ月の懲役刑に処せられたという、事件ではないかと思います。
「海澱区裁判所:13歳の少女と性行為、17歳少年に有罪」(yesky.comnによる2006年5月10日付けの『北京晨報』の転載記事。日本語訳がみつかりました。『北京ニュースセンター』)
このケースは、いわゆる"援交"ではなく、バレンタイン・デイに結ばれる、と言うロマンティックなラブ・アフェアズだったのではないかと推測するので、少年には気の毒ですね。今後、こんなことがあっても裁かれることは無いのですから....。

中国の場合、"独り立ち"しているロウ・ティーンが結構たくさん居ます。農村部では14~15歳で実質的に結婚してしまうケースも多いようです。ですから、今回の北京市石景山区裁判所による"共通認識"はある意味で現実に則しているのかも知れません。
更に付け加えるなら、いま中国では都市部を中心に"晩婚化"が進んでいます。"一人っ子政策"の影響も大きく、このままでは将来、日本以上の"老齢化社会"がやってきます。そうした懸念から"一人っ子政策"も見直しが進んでいます。もしかして、この"共通認識"はそうした社会背景をも考慮しているのではないでしょうか。"晩婚"を食い止める政策かも、などと思うのは、ちょっと考え過ぎでしょうか....。

日本では事情が違うのでしょうが、相手が14歳というだけで"犯罪"になってしまうのは、ちょっとおかしな感じがします。モノゴトの分別がつかない年齢だから、などと言う理由で縛り付けるよりも、"キチンとした判断"ができる教育をするほうが先のような気がします。もちろん、そうした教育を学校に押し付けるのではなく、親や社会が中心となってやって行けば良いのだと思います。
前述『北京青年報』の記事でも、「まず、しっかりした性教育が必要だ」と締めくくっていますが....。

恋愛や本能を国家権力が制限すると言うのは、いかがなものかと思います。
by pandanokuni | 2006-08-17 12:47 | 社会ネタ
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