フーゾク系のネタのウケが良かったので、連荘(レンチャン)することにしました。やはり3月1日から改正「娯楽施設管理条例」(人民網:中国語条文/エクスプロア北京:日本語参考記事)というものが施行されました。中国の法令って読んでいるだけでも面白いものです。
そこで今回は、「こーいうお店はキケンかもしれない」という観点で、改正「娯楽施設管理条例」の一部をご紹介してみます。北京の夜を楽しくかつ安全にお過ごしの皆さんには「馬耳」かもしれませんが….. マンション系ビルの一室や地下にあるお店。 第7条 以下の場所に、娯楽施設を開設してはならない。 マンション系ビルだけではなく、住宅地区の中にあるお店もヤバそうです。地下にあったカラオケ、引越したのかなぁ…. 「日本人はケチでスケベだぁ」と罵る女の子のいる高級ローカル・カラオケ。 第13条 国家は民俗の優秀文化を提唱しているので、娯楽施設での以下の内容が含まれる娯楽活動を禁止する。 これは(8)に抵触しますし、解釈によっては(4)の前半部分<民族間の憎しみや差別を助長>にも触れそうです。ただ日本人を罵ることは(4)の後半部分(中華)<民族の団結を破壊>こととは正反対の行為かも知れませんが…私としては、(3)の<国家の利益に損害を与える>と言う意味でも、日本人のお客さんを罵らないで欲しいと願っています。 ま、日本人向けのカラオケではそんなことは少ないのでしょうけど。 四方壁で仕切られた個室のカラオケ。 第16条 カラオケやディスコの個室ブースを遮断空間にしてはならない。室内が見渡せるような透明窓を設置し、内側から施錠できるようにしてはならない。 カラオケの個室のドアにはたいていのぞき窓がついていますが、内側から布切れで目隠ししてたりします。ほんとはあの程度でもアウトなんでしょうね。 盛り上がってくると個室のライティングを落として、暗くするカラオケ。 第17条 営業期間中、カラオケやディスコの明るさは国家規定の標準を下回ってはならない。 <国家規定の標準>の明るさって、何ルックスとか決まっているんでしょうかね?ディスコなんかはどうするんでしょう。 どうみても、海賊版のカラオケ・ソフトが設置してあるお店。 第18条 娯楽施設で使用する音楽や映像のコンテンツ或いはビデオゲームなどは法律にもとづき出版、生産、或いは輸入された製品で無ければならない。(以下略) 歌本が手作りのコピーバージョンだったり、日本の楽曲の映像が20年前のレーザーディスクだったりするようなお店は怪しそうです。日本楽曲の中国向けカラオケって正規でやっているところもあるようですが、JASRACとかにちゃんとお金が落ちているのかも怪しいものです…. 日本人ママのいるお店。 第24条 娯楽施設では未成年者を雇用してはならない。外国人の場合、国家の関連規定に基づき外国人就業許可証の手続きを行わなければならない。 <外国人就業許可証>があれば問題無いんでしょうけど、そうでないケースのほうが多いのではないでしょうか。なお<未成年>の定義は法的に確立されてないようなのでパス。 女の子が私服で迎えてくれるお店。 第27条 営業期間中、娯楽施設の従業員は統一したユニフォームを着用し、従業員であることがわかるバッヂを付け、身分証または外国人就業許可証を携帯しなければならない。(以下略) <従業員は統一したユニフォームを着用>しなければならないから、みんなバラバラの私服だと条例違反になっちゃいます。セーラー服とかブルマでも<統一したユニフォーム>と見なされればOKなんでしょうね。 <従業員であることがわかるバッヂ>もポイントですね。かつてカラオケで働く女の子は従業員ではなく、女性のお客さんと言う位置づけにして、男性客と意気投合して飲んでいるのだから、店側に管理責任は無い、という方法で摘発逃れをしているケースも多かったのですが、新しい条例はそうした摘発逃れを助長しそうな雰囲気ですが.... サービスする女の子に、チップの支払が必要なお店。 第14条 娯楽施設及びそのスタッフは、以下の行為を行ってはならず、場所を提供してもならない。 ソファに座り、お酒を用意してくれたり、おしゃべりに付き合ってくれたりする女の子に、チップを支払うことは、(4)の<営利を目的として客に付き添うこと>に抵触する危険性が大ですね。お店側がサービス料を徴収する、ってこともNGかもしれません。 前項に戻ると、接待する女の子を<女性客>と言う位置づけにしても、この条項の<場所を提供してもならない>に触れることになりそうですから、やはり逃れられないようですね。 深夜2時を過ぎても営業してくれるお店。 第28条 深夜2時から午前8時まで、娯楽施設は営業してはならない。 お客が遅くまで居座ったとしても、強制排除しなければならないんでしょうね。 メニューや料金表の無いお店。 第29条 娯楽施設は提供する娯楽サービスや販売物について、明確な価格表を用意して消費者に提示しなければならない。(以下略) ボーイさんが耳元で「ボトル込みで600元です」とか言うお店には、きちんとメニューを見せてもらいましょう。<テイクアウト ○○○元>とか明記されているかもしれません。 悩んでしまうのが、<スナック>の扱いについてです。 「娯楽施設管理条例」では、<娯楽施設>を次のように定義しています。 第1条 娯楽施設とは、営利目的で公衆に開放されていて、消費者が歌やダンスやゲームを楽しむ場所である。 北京の<日本人向けのスナック>にはほぼ100%カラオケが設置されていて、お客さんが歌を楽しむわけですし、お店の女の子とカードやボードゲームを楽しむこともあります。お客と女の子がダンスを楽しむことができるスナックもあります。そうした実態を考慮すれば、日本人向けスナックはこの条例で言う<娯楽施設>に他なりません。 ところが実際多くのスナックは、飲食店のライセンスで営業していますから、いまのところこの条例の”対象外”ということになってしまうのでしょうか..... いずれにしても、この条例が厳密に運用されれば、北京の夜はこれまでのようには行かなくなってしまいますが、そんなことは当面ありえないと思います。 また、この条例はあくまでも娯楽施設とその経営者・従業員を取り締まるもので、お客さんに対する処罰は含まれていません(もちろん他の法令に違反すれば別ですが)。またお店が違反を摘発されたとしても、せいぜい営業停止とか営業ライセンスの剥奪といったところです。 カゲキなカラオケなどは、軍や公安、政府の幹部関係者が経営している場合も多いのですが、今回の条例では一応、「いけません」と明記してあります。まぁ、いくらでも抜け道はあるのでしょうけど…. 第4条 国家機関及びその職員は娯楽施設を開業したり、経営活動に参加してはならない。文化主管部門、公安部門の職員と配偶者関係にあるもの、直系親族、三等身以内の傍系親族、及び婚姻を予定する者の親族も、娯楽施設を開業したり、経営活動に参加してはならない。 蛇足ではありました。 ※このエントリーは、「みどりの果敢な北京生活」からインスピレーションされました。北京在住の日本人妻みどりさんのブログはいつも興味深い内容なのですが、何故か私がコメントを残すこともtbを送ることもできない状態なのです。みどりさん、このブログもしご覧になっておりましたら、感謝しております....
by pandanokuni
| 2006-03-03 18:10
| 社会ネタ
|
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