3月1日から改正「治安管理処罰法」が施行されました。2008年の北京オリンピックに向けて、中国の治安を維持するための法令強化で、日本の軽犯罪法とか迷惑条例に似たような条項も加わりました。刑事訴追する前に、最長20日間の拘留を含む罰則を行政が課すことができます。
例えば...バスや電車で騒いだ者(第23条-3)、スポーツ観戦で審判や選手を取り囲んだりモノを投げた者(第25条)、人前で他人を理由無く罵った者(第42条-2)、家族を虐待した者(第45条)、押し売り(第46条)、騒いで近所に迷惑をかけた者(第58条)などは、200RMB以上の罰金や15日以内の拘留と言う罰則を課せられると規定しています。 これに関連して「治安管理処罰法いよいよ施行、買春した者は奥さんに通報されます」という記事が南京晨報に掲載され、多くのニュースサイトに転載され、話題になっています(NetEaseの転載記事)。 でも実際に「治安管理処罰法」を調べてみると: 第66条 売春、買春は、10日以上15日以下の拘留さらに5,000RMB以下の罰金。軽微の場合、5日以下の拘留または500RMB以下の罰金。公共の場所で客引きした者は、5日以下の拘留または500RMB以下の罰金。で「奥さんに通報する」とは書いていません。 前述の南京晨報の記事をよく読むと、「奥さんに通報する」と言うのは、江蘇省公安庁法制処の王蘭青・副処長の思いつきのようでした。「これまでは買春で捕まって拘留された人に家族や勤め先には言わないでと頼み込まれると、警察も「ご主人は出張」という方便を使ってあげた」ようですが、彼によると「3月1日から、警察は買春行為を摘発した際、買春者を拘束するだけでなく、家族にも通知する」そうです。 江蘇省の公安幹部の発言ですから、北京の公安が真似するとは思いませんが.... NetEaseにはこの記事に対する意見の書き込みが2日間で4,000件以上ありました。いくつかご紹介します: 「ナイスなアイディア!!」 ちなみにこの法律、外国人には拘留や罰金のほかに「退場」(国外退去)を命じることもできるようになっています。
by pandanokuni
| 2006-03-02 23:30
| 社会ネタ
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